ケアマネ受験生からのご質問をいただきました。
ワークブックのp.21に、【被保険者証は、……。第2号被保険者の場合、要介
護認定等を申請した人か、交付の申請をした人に交付されます。】
とあります。
要介護認定等を申請した人か…。
までは、分かります。
その後の【交付の申請をした人】とは、どう云う場面ですか?
破れたり、紛失した場面は、再交付と言いますよね。
これと似た質問ですが…。
過去問【第14回】(平成23年度)の第2問について、質問です。
設問4に
【第2号被保険者は、要介護•要支援認定を申請していなくても、被保険者証の交付を求めことができる。】
とあります。
これは、正解の様です。
なぜでしょうか?
第2号被保険者が、
特定疾病になり、これから、介護保険が必要と見込まれ、
申請は まだだけど、
被保険者証は、先に交付しておこうかな。
と云う場面ですか?
いつも、お忙しい中、すみません。
私の解答です。
ベストウェイケアアカデミーの馬淵です。
いつもお世話になっております。メールありがとうございます。
まず、第2号被保険者の被保険者証交付の件ですが、交付の申請をした人に交付される、という文言は、とても簡単に言うと「被保険者証が欲しいと言ってきた人に交付する」ということです。
ただ、この被保険者証を持っているだけでは何の効力も発しませんので、普通は申請しないですけどね。過去問の質問もそれでご納得いただけるかと思います。
それでは、頑張ってください。