03.ケアマネ受験

ケアマネ受講生からの質問

ケアマネ受験生からのご質問をいただきました。

ワークブックのp.21に、【被保険者証は、……。第2号被保険者の場合、要介

護認定等を申請した人か、交付の申請をした人に交付されます。】

とあります。

要介護認定等を申請した人か…。

までは、分かります。

その後の【交付の申請をした人】とは、どう云う場面ですか?

破れたり、紛失した場面は、再交付と言いますよね。

これと似た質問ですが…。

過去問【第14回】(平成23年度)の第2問について、質問です。

設問4に
【第2号被保険者は、要介護•要支援認定を申請していなくても、被保険者証の

交付を求めことができる。】

とあります。

これは、正解の様です。

なぜでしょうか?

第2号被保険者が、
特定疾病になり、

これから、介護保険が必要と見込まれ、

申請は まだだけど、

被保険者証は、先に交付しておこうかな。

と云う場面ですか?

いつも、お忙しい中、すみません。

私の解答です。

ベストウェイケアアカデミーの馬淵です。
いつもお世話になっております。

メールありがとうございます。
まず、第2号被保険者の被保険者証交付の件ですが、

交付の申請をした人に交付される、という文言は、とても簡単に言うと「被保険者証が欲しいと言ってきた人に交付する」ということです。
ただ、この被保険者証を持っているだけでは何の効力も発しませんので、普通は申請しないですけどね。

過去問の質問もそれでご納得いただけるかと思います。

それでは、頑張ってください。