08.介護の制度

地域医療・介護推進法案

2月上程予定のこの法案、医療法と介護保険法の改正が載っています。
一部を抜粋します。

ちなみに介護保険法改正は2015年4月が予定されています。

「要支援」の人への通所・訪問介護サービスを市町村に移管(15年4月から段階的に)

一見良さそうですが、軽度者に対する改悪です。現在の地域支援事業に要支援者を合体させる感覚です。

一定の所得がある利用者の自己負担割合を一割から二割に引き上げ(15年8月)

以前から言われていた「二割負担」今回は高所得者に限定されそうです。ただ、「高所得者」の範囲がどこからになるのかはさらに注目していく必要があります。

所得が低い施設入居者向けの食費・部屋代補助の対象を縮小(15年8月)

特定入所者介護サービス費の縮小ですね。施設に入所されている方は負担増となります。

特養への新規入居者を原則「要介護3以上」に限定(15年4月)

毛小渡者に対する改悪の一つではあると思いますが。それ以上に利用者に対して適切な介護が行われるのか、が少し不安です。居宅に返ってもらうとその分の給付費は確かに下がりますが、要介護3以上の方の施設給付費は高くなりますので、全体的に見てどうか、という判断が求められそうですね。ここは多角的な視点が必要です。

ということで、これに関しては今後も注目していく点であります。