13.介護の助成金

社会保険労務士より助成金情報パート3

今回も前回に引き続き「介護労働環境向上奨励金」のご紹介です。

前回もご説明しましたが、この助成金はこの助成金は中小企業で介護などの特定分野の事業が対象となります。大きく分けて以下の4種類があります。

評価・処遇制度の導入
研修体系制度の導入
健康づくり制度の導入
介護福祉機器の導入等

今回は研修体系制度の導入に対する助成金をご説明いたします。

これは次のすべてに該当する制度導入をした介護事業者が対象です。
・新入社員研修、管理職員研修、幹部職員研修など、教育訓練制度や研修制度の導入
・労働関係法令等により実施が義務づけられていないものを含むこと
・生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行なわれる教育訓練等(Off-JT)であること
・1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であること
・当該時間内における賃金のほか、受講料(入学金・教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額を事業主が負担するものであること
・教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること

助成金額は30万円。

こちらも計画申請後に制度導入することとなります。就業規則の提出も必要となりますので、余裕をもって計画的にすすめることが大事です。

詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/roudou_kobetsu_pamphlet01.pdf