01.介護の資格

教育訓練給付金が拡充するかもしれません

本日現在の情報です。現在国会上程中です。

●教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月1日施行】

( 1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的
なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指
定する講座を受ける場合に、
 ・給付を受講費用の4割に引き上げる
 ・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給
付する
  ※1年間の給付額は48万円を上限とする
  (給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)

 <対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
  (2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)

( 2) 教育訓練支援給付金を創設する。
 45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、離職前の賃
金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。
 (平成30年度までの暫定措置)