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●教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設 【平成26年10月1日施行】
( 1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、給付上限10万円)を拡充し、中長期的
なキャリア形成を支援するため、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指
定する講座を受ける場合に、
・給付を受講費用の4割に引き上げる
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割を追加的 に給
付する
※1年間の給付額は48万円を上限とする
(給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
( 2) 教育訓練支援給付金を創設する。
45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、訓練期間中は、離職前の賃
金に基づいて算出した額(基本手当の半額)を給付する。
(平成30年度までの暫定措置)